印鑑登録と印鑑登録証明書
印鑑登録に関する申請・届出は、市民課(市役所1階1番窓口)で受け付けています。
印鑑登録証明書の交付申請は、市民課及び清原市民センターで受け付けています。
印鑑登録とは
東大和市に住所を有し、「住民票」または「外国人登録原票」に記録、または登録されている方(15歳未満の方や成年被後見人は除く)は、1人につき1個の印鑑登録ができます。
登録した印鑑は一般に「実印」と呼ばれ、「印鑑登録証明書」とともに不動産取引や金銭貸借などに使用されます。
なお、登録手続きが済むと、市民課(市役所1階1番窓口)で登録者に「印鑑登録証」を交付します。「印鑑登録証」は「印鑑登録証明書」の交付を受ける際に必要となります。実印と同様に大切なものですので、紛失しないようにしてください。
登録できない印鑑
- 印鑑の文字が、「住民票」または「外国人登録原票」に記録または登録されている氏名のうち、次の内容ではないもの。
- 氏名を完全に表示したもの(フルネーム)
- 氏のみを表示したもの
- 名のみを表示したもの
- 氏と名のそれぞれ一部を組み合わせたもの
- 職業、資格などを合わせて表しているもの
- 変形しやすい印鑑(ゴム印など)
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
また、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの - 印影が不鮮明なもの。または、文字の判読が困難なもの
- 逆彫り(字の部分を彫っている印)のもの
- 印鑑の外枠が30%以上欠損しているもの
※同一規格で多量に市販されているものはさけてください。
登録申請
印鑑登録をする場合は、印鑑を提示して本人が申請します。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自分で申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添え、代理人により申請することが可能です。
印鑑登録には、手数料200円が必要です。
本人による申請の場合
- 運転免許証、パスポート等がある場合
運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カードなどの官公署の発行した(有効期限内のもの)免許証・許可証・身分証明書などで、添付した写真に割印等がされているもの、または、運転免許証のように特殊な加工がされているものを持参したときは、登録して即日、印鑑登録証をお渡しできます。
<お持ちいただくもの>- 登録する印鑑(市販の既製印鑑は不適当です)
- 官公署発行の写真を貼り割印等がされている証明書または許可書(例:運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等)
- 保証人(東京都の市区町村で印鑑登録をしている方)をたてたとき
東京都の区市町村に印鑑登録をしている方が保証人となり、本人であることを書面で保証したときは、登録して即日、印鑑登録証をお渡しできます。
<お持ちいただくもの>- 登録する印鑑(市販の既製印鑑は不適当です)
- 健康保険証など申請者の本人確認できる書類
- 印鑑登録申請書の保証書欄に保証人自筆で住所、氏名、印鑑登録番号を記載し、登録印を押印した印鑑登録申請書
- 保証人が東大和市以外の人のときは保証人の印鑑登録証明書1通(発行後3か月以内のもの)
保証人をたてた場合の申請書記入例 [176KB pdfファイル]
- 運転免許証などがない場合、または保証人がいない場合
1回目の来庁は申請のみで、印鑑登録証を即日お渡しすることはできません。
本人及び本人の意思を確認するため照会書を郵送しますので、照会の日から30日以内に、照会回答書等を持参のうえ、もう一度来庁していただき、印鑑登録証をお渡しすることになります。
<お持ちいただくもの>
1回目 - 登録する印鑑(市販の既製印鑑は不適当です)
- 健康保険証など申請者の本人確認できる書類
2回目 - 登録する印鑑
- 照会回答書(市から郵送した書類)本人自筆
- 健康保険証など本人確認ができる書類
代理人に申請を頼む場合
- 登録する本人が書いた代理人選任届と登録する印鑑を代理人にお渡しください。
- 代理人が1回目の来庁で申請を行います。印鑑登録証を即日お渡しすることはできません。
- 本人及び本人の意思を確認するため照会書を郵送しますので、本人が書いた照会回答書を代理人にお渡しください。
- 照会の日から30日以内に、代理人が照会回答書等を持参のうえ、もう一度来庁してください。印鑑登録証をお渡しします。
<お持ちいただくもの>
1回目
- 登録する印鑑(市販の既製印鑑は不適当です)
- 代理人選任届(印鑑登録の申請を委任)本人自筆
- 代理人の運転免許証や保険証など本人確認できる書類
2回目
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(印鑑登録証の受領を委任)本人自筆
- 照会回答書(市から郵送した書類)本人自筆
- 申請者本人の健康保険証など本人確認ができる書類と代理人の運転免許証などの本人確認ができる書類
代理人選任届はダウンロードしてご利用いただけます。
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書が必要なときは、申請書に「印鑑登録証」を添えて申請してください。「印鑑登録証」の提示がないと証明書は発行できません。(実印を持参する必要はありません。)
また、代理人が申請する場合も、委任状や代理人選任届は必要ありません。
印鑑登録証明書の交付は1枚200円の手数料がかかります。
その他の申請・届出
| 印鑑登録廃止申請 | 登録が不要になったときや、実印を変更・紛失したとき等 |
| 印鑑登録証亡失届 | 印鑑登録証を紛失したとき |
| 印鑑登録証引換交付申請 | 印鑑登録証が汚損、き損したとき |
- 印鑑登録証や登録印を紛失したり、印鑑を作り直して印鑑登録証明が必要な場合は、印鑑登録廃止申請を行い、新たに印鑑登録申請が必要です。
- 印鑑登録廃止申請等も、本人確認、代理人選任届(印鑑登録証の廃止を委任した本人自筆のもの)などの印鑑登録申請と同様の手続きが必要です。
- 印鑑登録廃止、亡失届出、登録証引換交付申請については、手数料は無料です。
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登録日: 2005年1月6日 / 更新日: 2011年9月1日

代理人選任届 [112KB pdfファイル]
