市・都民税の寄附金税額控除
平成21年度の市・都民税から寄附金税制が拡充され、東大和市では、平成22年度から寄附金税額控除の対象となる寄附金が増えました。
対象となる寄附
- 東京都の共同募金会に対する寄附
- 日本赤十字社東京都支部に対する寄附
- 都道府県・市区町村に対する寄附
- 東大和市が指定した市内の法人・団体に対する寄附
- 東京都が指定した法人・団体に対する寄附
※4・5の寄附が平成22年度から追加されました。4については市民税から控除となり、5については都民税から控除となります。
控除の方法
寄附を行った翌年度の市・都民税所得割から税額控除します。ただし、控除となる寄附金の限度額は、対象となる寄附金(1~5)の合計額が総所得金額等の30%までとなります。
控除額の計算
次の方法により求めた基本控除額と特例控除額の合計額を市民税所得割、都民税所得割からそれぞれ税額控除します。
市民税所得割からの寄附金税額控除額の計算
(1~4の寄附の合計額-5千円)×6%=市民税分の基本控除額
(3の寄附-5千円)×(90%-0~40%)×3/5=市民税分の特例控除額
都民税所得割からの寄附金税額控除額の計算
(1~3・5の寄附の合計額-5千円)×4%=都民税分の基本控除額
(3の寄附-5千円)×(90%-0~40%)×2/5=都民税分の特例控除額
※特例控除額については、3の寄附がある場合にのみ適用され、市・都民税所得割の10%を限度とします。
控除を受ける方法
寄附金税額控除を受けるためには、毎年2月16日から3月15日までの申告期間中に、寄附先からの領収書・寄附金受領証明書等を添付して、所得税の確定申告または市・都民税の申告が必要となります。ただし、市・都民税の申告のみで寄附金について申告をした場合には所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
その他
総務省や東京都の寄附金税額控除についてのページもご覧ください。
登録日: 2009年12月15日 / 更新日: 2009年12月15日


