平成21年度の市・都民税から寄附金税制が拡充され、所得控除から税額控除になりました。

対象となる寄附

  1. 東京都の共同募金会に対する寄附
  2. 日本赤十字社東京都支部に対する寄附
  3. 都道府県・市区町村に対する寄附
  4. 東大和市が指定した市内の法人・団体に対する寄附
  5. 東京都が指定した法人・団体に対する寄附

※4・5の寄附は平成22年度から追加されました。4については市民税から控除となり、5については都民税から控除となります。

手続き

 市・都民税の寄附金税額控除を受けるためには、毎年2月16日から3月15日までの申告期間中に寄附先からの領収書・寄附金受領証明書等を添付して、所得税の確定申告または市・都民税の申告が必要となります。

 ただし、市・都民税の申告のみで寄附について申告した場合には、所得税の控除は受けられません。

控除額の計算

 次の方法により求めた基本控除額と特例控除額の合計額を市民税所得割、都民税所得割からそれぞれ税額控除します。寄附を行った翌年度の市・都民税の控除となり、控除となる寄附金の限度額は、対象となる寄附(1から5)の合計額が総所得金額の30%までとなります。

平成24年度以降の計算 

市民税所得割からの寄附金税額控除額

(1~4の寄附の合計額-2千円)×6%=市民税の基本控除額

(3の寄附-2千円)×(90%-0~40%)×3/5=市民税の特例控除額

都民税所得割からの寄附金税額控除額

(1~3・5の寄附の合計額-2千円)×4%=都民税の基本控除額

(3の寄附-2千円)×(90%-0~40%)×2/5=都民税の特例控除額

※特例控除額については、3の寄附がある場合にのみ適用され、市・都民税所得割の10%を限度とします。

平成21年度から平成23年度の計算

市民税所得割からの寄附金税額控除

(1~4の寄附の合計額-5千円)×6%=市民税の基本控除額

(3の寄附-5千円)×(90%-0~40%)×3/5=市民税の特例控除額

都民税所得割からの寄附金税額控除

(1~3・5の寄附の合計額-5千円)×4%=都民税の基本控除額

(3の寄附-5千円)×(90%-0~40%)×2/5=都民税の特例控除額

※特例控除額については、3の寄附がある場合にのみ適用され、市・都民税所得割の10%を限度とします。