市・都民税からの住宅ローン控除
平成20年度から市・都民税からも住宅ローン控除が適用されるようになりました。
対象者
- 平成11年から平成18年までに住宅の新築や増改築等をして入居しており、前年分所得税の住宅ローン控除の適用を受け、前年分所得税から控除しきれない住宅ローン控除額のある方
- 平成21年から平成25年までに住宅の新築や増改築等(バリアフリー改修等の特定増改築を除く)をしている方で、前年分所得税の住宅ローン控除の適用を受け、前年分所得税から控除しきれない住宅ローン控除額のある方
※平成19年及び平成20年に入居された方は、市・都民税の控除の適用はなく、所得税の住宅ローン控除のみ適用されます。
手続き
- 平成20年度、平成21年度の市・都民税から住宅ローン控除を受けるためには、住宅借入金等特別税額控除申告書を市役所へ申告する必要があります。ただし、特別な事情を除き、各年度の申告期限内に申告をしていない場合には控除を受けられません。
- 平成22年度以降の市・都民税から住宅ローン控除を受けるためには、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受けていることが確認できれば、市役所に申告する必要はありません。
注意事項
- 年末調整をした給与支払報告書(源泉徴収票)または確定申告書に所定の内容が記載されている必要があります。記載の無い場合は、控除を受けることができません。記載内容が正しいか必ず確認してください。
- 次項目「控除される税額」の※2に該当する場合は、市役所に申告をしたほうが、有利な場合があります。該当する方は、市役所にお問い合わせください。
- 市・都民税の納税通知書が送達されるときまでに、前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受けていない方は、住民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。必ず3月15日までに、所得税の住宅ローン控除の手続きを行ってください。
控除される税額
- 平成20年度および平成21年度の住宅ローン控除は、平成18年分の所得税及び平成19年度の市・都民税において行われた税源移譲により、所得税から控除できなくなった所得税の住宅ローン控除額
- 平成22年度以降の住宅ローン控除は、次のア、イのいずれか小さい金額
ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除できなかった金額
イ 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%の金額(上限97,500円)
※1 計算方法は違いますが、控除額は基本的には変わりません。
※2 ただし、平成22年度以降に住宅ローン控除を受ける場合でも、下記の両方に該当する場合は、1の方法により計算したほうが有利な場合があります。該当する方は、市役所へお問い合わせください。別途、申告書を送付いたします。
- 平成11年から平成18年に入居した方
- 所得税の確定申告を提出し、次のいずれかの所得がある方
- 課税退職所得
- 課税山林所得
- 臨時所得または変動所得による平均課税
登録日: 2009年12月15日 / 更新日: 2011年11月18日


