市・都民税からの住宅ローン控除制度が改正されました
平成20年度から適用されている市・都民税からの住宅ローン控除について、対象者の拡充や手続きの簡素化等の改正がありました。
対象者
【従来の対象者】 平成11年から平成18年までに住宅の新築や増改築等をして入居しており、前年分所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、前年分所得税から控除しきれない住宅ローン控除額のある方
【新たに加わった対象者】 平成21年から平成25年までに住宅の新築や増改築等(バリアフリー改築等の特定増改築を除く)をしている方についても、上記と同様の場合に控除を受けられるようになりました。
※平成19年及び平成20年に入居された方は、市・都民税の控除の適用はなく、所得税の住宅ローン控除のみ適用されます。
手続き
この控除を受けるには、平成21年度の市・都民税までは、毎年、市役所に申告が必要でした。しかし、平成22年度より、年末調整又は確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受ければ、市役所に申告する必要がなくなりました。
注意事項
- 年末調整をした給与支払報告書(源泉徴収票)または確定申告書に所定の内容が記載されいる必要があります。記載の無い場合は、控除を受けることができません。記載内容が正しいか必ず確認してください。
- 次項目「控除される税額」の*印に該当する場合は、市役所に申告をしたほうが、有利な場合があります。該当する方は、市役所にお問い合わせください。
- 市・都民税の納税通知書が送達されるときまでに、前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受けていない方は、住民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。必ず3月15日までに、所得税の住宅ローン控除の手続きを行ってください。
控除される税額
【従来の税額控除額】 平成18年分の所得税及び平成19年度の市・都民税において行われた税源移譲により、所得税から控除できなくなった所得税の住宅ローン控除額
【改正後の税額控除額】 次の1、2のいずれか小さい金額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除できなかった金額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%の金額(上限97500円)
※計算方法が変わりましたが、基本的には控除額は変わりません。ただし、下記の両方に該当する場合は、従来の計算方法のほうが有利な場合があります。該当する方は、市役所へお問い合わせください。別途、申告書を送付いたします。
- 平成11年から平成18年に入居した方
- 所得税の確定申告を提出し、1から3のいずれかの所得がある方
- 課税退職所得
- 課税山林所得
- 臨時所得または変動所得による平均課税
登録日: 2009年12月15日 / 更新日: 2009年12月15日


