平成22年度の給与支払報告書(平成22年2月1日提出期限分)から、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方の給与支払報告書の記載方法が変更になりました。ケースごとの記載例を掲載していますので、ご確認のうえ記入してください。
 なお、正しく記載のない場合は、住民税の住宅ローン控除の適用を受けられないことがありますのでご注意ください。

住宅借入金等特別控除の適用がある 所得税で控除しきれている 「居住開始年月日」のみ記載
所得税で控除しきれない 1つの住宅借入金等特別控除のみの適用を受けている 特定増改築等ではない 「居住開始年月日」に加え、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載
特定増改築等である*1 「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額」に加え、「住宅借入金等特別控除区分」*3、「借入金等の額(年末残高)」を記載
複数の住宅借入金等特別控除の適用を受けている*2

*1

 特定増改築等である場合には、受給者から提出される住宅ローン控除申告書の、「特定増改築等の費用の額」及び「特定増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高」の欄に記入があります。

*2

 複数の住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合には、受給者から提出される住宅ローン控除申告書の備考欄に「平成○年中に居住の用に供した(中略)ので、既に送付の本年分に該当する申告書は使用しないでください」と記載があります。 

*3

 「住宅借入金等特別控除区分」は平成22年度に記載される内容は以下の通りです。

住: 租税特別措置法第41条第1項、第3項に規定する住宅借入金等特別控除(新築・購入・(特定増改築等ではない)増改築等に係る住宅借入金等特別控除)
増: 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第4項に規定する特定増改築等住宅借入金等特別控除
震: 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の適用を受けた住宅借入金等特別控除

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