道路の管理にご協力ください
段差解消板等を設置しないでください
車両の出入口などの道路上に段差解消板を置くと、歩行者や自転車等の通行の妨げになり大変危険です。また、雨水の流れの支障にもなります。道路上には段差解消板等の障害物を置かないようお願いします。
道路集水ます上の清掃にご協力を
道路にある雨水集水ますの上にごみや落ち葉などがたまっていると、降雨時に雨水が流れず、道路冠水することがあります。自宅周囲の集水ますが目詰まりしている時は、ごみ等を取り除いてくださるよう、ご協力をお願いします。
なお、危険ですのでふたは開けないでください。
宅地内から道路上に枝葉を出さないようご協力を
宅地内から道路にはみ出している樹木の枝葉は、車両や歩行者の通行の妨げになったり、危険をおよぼすことがあります。宅地を管理している方は、枝葉を道路上に出さないよう、せん定等をお願いします。
道路の境界の確認を
市道と私有地との境界がわからない場合は、必ず土木課(市役所2階4番窓口)にお問い合わせください。
家の建替えやブロック塀の築造等の際には、あらかじめ市道との境界を確認してから工事をするようにしてください。
なお、市道との境界には、道路の曲がり角ごとに道路境界を示すための境界標(コンクリート杭、金属製プレート等)が設置されています。工事等の際には、これらを動かしたり、壊したりしないようお願いします。
街路灯の故障を見つけた時はご連絡ください
市道等に設置してある街路灯の故障を見つけた時は、街路灯の下についている管理番号または街路灯の所在地を、土木課(電話:563-2111・内線1212。市役所2階4番窓口)までご連絡くださるようお願いします。街路灯の故障については、こちらをクリックしてください。
登録日: 2010年5月1日 / 更新日: 2010年5月1日


