給与所得の支払いを受ける者の人数が、常時10人未満である特別徴収義務者は、特別徴収税額を年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。適用を受けるには事前に申請が必要です。

【留意事項】

    • 「常時10人」未満といのは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期等に臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
    • 申請の承認後に、給与所得の支払いを受ける者の人数が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届出していただく必要があります。

【提出先】

〒207-8585 東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市市役所 納税課管理係
  

【様式等のダウンロード】

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