平成21年度住宅・店舗リフォーム資金助成制度のご案内
市民(または市内に法人登記をしている法人)の方が、市内の建設事業者により、住宅または店舗のリフォーム工事を行った場合、その経費の一部を補助します。
この制度は、建設事業の不況対策及び緊急地域経済対策として、地域経済の振興を図ることを目的とするものです。
対象工事
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住宅または店舗の本体部分の改築・修繕・模様替えなど、その機能の維持または向上のために行う工事であること。
ただし、増築を伴うものは除きます。 -
本補助金の交付決定日以降に着工し、平成22年3月31日までに実績報告の手続きが完了する工事であること。
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工事金額が15万円以上(消費税を除く)であること。
なお、この制度により補助金を受けることができるのは、1回限りです。
平成16、17、18、19、20年度に同一住宅・店舗において、この補助を利用している場合は、補助の対象外です。
対象となる住宅・店舗
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住宅は、市内に所有する自己の居住用の専用住宅
(共同住宅・分譲マンションについては、専有部分が対象) -
店舗は、市内にある自己の営業用の小売店舗、理美容店舗、クリーニング店舗及び主に食事を提供する店舗等
(1) ただし、上記の店舗で風俗営業法による規制を受ける店舗は補助の対象にはなりません。
(2) 店舗を賃借している場合も対象になりますが、建物の所有者の承諾書が必要になります。 -
店舗併用住宅については、住宅部分か店舗部分のいずれか1回に限り対象となります。
補助金額
工事金額の5%以内で、最高10万円(ただし1,000円未満は切り捨てます)。
ただし、平成21年度内(平成22年3月31日まで)に工事業者に支払った金額が補助の対象になります。
補助金は、指定された預貯金口座に振り込みます。
申込資格
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市内に住所を有する個人、または市内に登記されている本店または支店を有する法人
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申請日現在、納期限が経過した市税(市民税、固定資産税)を完納していること
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対象となる工事について、市で実施している他の補助制度による補助等を受けていないこと
例:住宅改善資金融資制度(市民生活課)、木造住宅耐震改修助成制度(都市計画課)、高齢者住宅改修給付制度(高齢介護課)など -
平成16、17、18、19、20年度中に、同一住宅・店舗において、この補助金の交付を受けていないこと
工事を行う業者
市内に住所を有する個人事業主、または市内に本社・本店またはそれに類する事務所がある建設会社
受付の期間
産業振興課(市役所1階3番窓口)で受け付けます(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)。電話、郵便、電子メールなどでの受付はできません。
ただし、予算額の範囲内で先着順に受け付けるため、期間の途中で予算額に達した場合には、募集を打ち切ることがあります。
交付決定した方には、後日「交付決定通知書」を送付します。
補助金の返還
次のいずれかに該当した場合は補助金の決定を取り消し、補助金の全額または一部を返還していただきます。
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偽り、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
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補助金の交付決定の内容、またはこれに付した条件に違反したとき
その他
申請前に工事を着工した場合は、補助の対象にはなりません。
必ず工事を着工する前に、補助金の交付申請をしてください。
こんな工事が補助の対象になります
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改築工事
住宅または店舗の本体の一部を壊して、建築する工事
※耐震改修を伴う工事も、補助対象になります(ただし、耐震診断に伴う経費は、補助対象になりませんので、ご注意ください)。 -
修繕・模様替え
住宅または店舗の本体の修繕または模様替え
例:屋根の葺替え、天井板・内壁・床板の張替え、建具の交換など -
外壁塗装工事
住宅または店舗の本体の外壁塗装工事(仕上材の張替えも含みます)
補助の対象とならないもの
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増築工事(住宅または店舗の本体の床面積を増加させるもの)
上記の対象工事と併せて増築工事も行う場合は、工事費用の全部が補助の対象にはなりません。 -
外構工事、造園工事、庭木の移植、工作物の設置など、住宅または店舗の本体以外の工事
これらの工事を、上記の対象工事と併せて実施した場合には、これらの工事費用は補助の対象にはなりません(上記の対象工事費用のみが補助の対象になります)。 -
設備の設置・交換のみの工事
窓ガラスの交換、エアコン等の空調設備設置、洗面化粧台やシステムキッチン等の水回り設備などの設置の費用については、上記の対象工事とあわせて行った場合にのみ、補助の対象となります。
申請に必要な書類
(1) 東大和市住宅・店舗リフォーム資金補助金交付申請書(第1号様式)
申請書の様式はこちらからダウンロードできます。 [7KB pdfファイル]![]()
(2) 工事見積書の写し (3) リフォームする箇所の写真 (4) 市民税と固定資産税の納税証明書
また、納税状況を確認させていただくための「承諾書」もご提出ください。
承諾書の様式はこちらからダウンロードできます [3KB pdfファイル](5) (法人の場合)登記事項証明書 (6) 建物所有者の承諾書(店舗を賃借している場合)
様式はこちらからダウンロードできます [2KB pdfファイル]このほかに、今回のリフォーム工事において、市の他の補助制度を使わない旨の「確認書」が必要です。
確認書の様式はこちらからダウンロードできます [3KB pdfファイル]![]()
登録日: 2009年4月1日 / 更新日: 2009年4月1日


