内容

 東京都内全市町村の住民が会費を出し合い、交通事故にあった時、見舞金を受けられる助け合いの制度です。ぜひご加入ください。

加入資格

 東京都の市町村(23区を除く)にお住まいで、その市町村内に住民登録・外国人登録のある方。または、これらの人と生計を同じくしている方で、就学のため東京都の市町村外へ転出している方。(年齢や健康状態による制限はありません。)

会費(年額)

  • Aコース 1,000円
  • Bコース  500円

 いずれか1つのコースを選んでご加入ください。(コース変更の場合を除いて、1人1口に限ります。)

共済期間

 4月1日から翌年3月31日まで。
 なお、年度の途中加入の場合は、加入申込みの翌日から3月31日までとなります。共済期間中に他の道府県に転出しても、期間満了まで有効です。

加入場所

 市役所(2階 管理課 交通安全対策係)、清原市民センター
 市内の銀行、信用組合、信用金庫

  ※ゆうちょ銀行では、お取り扱いをしていません。 

対象となる交通事故

 日本国内での、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。

対象となる交通機関 対象となる交通事故範囲
自動車、オートバイ、自転車等
身体障害者用車椅子
道路等における衝突、転落、接触等による事故
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故)
汽車、電車、気動車
モノレール、ケーブルカー
運行による衝突、転落、接触等による事故
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故)
船舶、航空機 航行による衝突、沈没、墜落、接触等による事故
 

 <ご注意> 次のような場合は、見舞金は支払われません。

  • 無免許運転、酒気帯び運転など、加入者の違法行為が原因の場合や、自殺など加入者の故意や重大な過失による事故
  • 地震、洪水、その他の天災による事故
  • 駐車場、車庫、工場や事業所の敷地内、公園など道路とみなされない所での事故
  • 遊具、遊園地の乗り物などによる事故
  • 交通機関に乗車中でも、人や物によって生じた事故(車内でのケンカ等)
  • 歩行中に転倒したときや、歩行者同士の事故(自転車やバイク等を押している場合は歩行者となります)

見舞金の請求(受け取ること)ができる方の順位

  1. 会員(加入者)
  2. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む)
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹

 ※ただし、これらの方がいない場合又は同順位の方が2人以上いる場合は、当共済で認定する方

見舞金の請求期間 

  • 死亡の場合
    死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
     
  • 重度の後遺障害の場合
    重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
     
  • 障害の場合
    治癒(中止等も含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれかの早い日の翌日から2年間

見舞金請求のしかた

必要な書類(書類の費用は自己負担となります) 傷害 重度障害 死亡
1 会員証(加入申込書) 必要 必要 必要
2 交通事故証明書(人身事故の証明) 必要 必要 必要
3 事故当初からの医師の診断書(治癒期間と実治療日数が記入してあるもの)
※診断書用紙は市役所にあります
必要 必要 必要
4 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書および身体障害者手帳の写し ー  必要 ー 
5 戸籍謄本および死亡診断書または死体検案書 ー  ー  必要
6 委任状(代理人が請求する場合) 必要 必要 必要

※書類は、原本もしくはコピーに原本証明(担当者印等)があるものを持参してください。

※見舞金は口座振替となりますので、預金通帳等(ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関で、口座番号・名義等が確認できるもの)をご用意ください。

※交通事故証明書がないと請求できない場合(例:目撃者のいない自転車の単独事故)がありますので、どんなに小さな事故(自転車・バイクの単独事故等)でも直ちに警察署へ届けてください。会員証は請求時に必要ですので大切に保管してください。

共済見舞金

等級 交通災害の程度 見舞金額
Aコース
(1,000円)
Bコース
(500円)
1等級 死亡(交通災害を受けた日から1年以内) 300万円 150万円
2等級 十度の後遺障害(交通災害を受けた日から1年以内) 200万円 100万円
3等級 入院日数90日以上の傷害 45万円 30万円
4等級 入院日数60日以上の傷害 30万円 20万円
5等級 入院日数30日以上または実治療日数100日以上の傷害 22万円 15万円
6等級 入院日数20日以上または実治療日数50日以上の傷害 15万円 10万円
7等級 入院日数10日以上または実治療日数25日以上の傷害 12万円 8万円
8等級 実治療日数10日以上の傷害 8万円 5万円
9等級 実治療日数5日以上の傷害 5万円 3万円
10等級 実治療日数5日未満の傷害 3万円 2万円

 <ご注意>

  • 各等級の決定にあたっては、交通災害を受けた日から1年以内の死亡、重度の後遺障害または実治療日数等により算定します。
  • 2等級の重度の後遺障害とは、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの傷害に該当するに至ったときをいいます。
  • 入院日数とは、交通事故による傷害の治療のため、交通災害を受けた日から1年以内に、入院していた日数をいいます。
  • 実治療日数とは、交通事故による傷害の治療のため、交通災害を受けた日から1年以内に、通院していた日数及び入院していた日数の合計日数をいいます。
  • 各等級の決定にあたっては、交通災害の程度が2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級になります。
  • 見舞金の請求については、事故当初からの診断書が必要です。必ず入院、退院または通院治療の月日を記入してもらってください。診断書用紙は市役所にあります。
  • 10等級の見舞金を請求する場合に限り、医師の治療を受けていて交通事故証明書(人身)を提出できるときは、診断書の提出を省略することができます。ただし、事故によって診察券の提示をお願いすることがあります。