固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修が完了した住宅については、市に申告することによって翌年度から一定期間、当該住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
減額を受けるための要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること
- 耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上要したものであること
減額される期間
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合 | 3年度分 |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合 | 2年度分 |
| 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修した場合 | 1年度分 |
※減額の適用は、耐震改修が終了した翌年度分からになります。
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度から、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)。
申請の手続き
改修工事完了後、3か月以内に「固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して課税課(市役所1階5番窓口)まで提出してください。
- 現行の耐震基準に適合した改修工事である事の証明書(※所定の様式)
- 建築士免許証の写し
- 改修工事費がわかる書類(領収書の写しなど)
固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書 [28KB pdfファイル]
※東大和市役所では耐震改修に関する証明書の発行はできません。証明書の発行主体は、建築士法に基づく登録された建築士事務所に所属する建築士、建築基準法に基づく指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関等です。実際に発行業務を行っているか、また、手数料の額については事前にご確認ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
平成19年1月1日に存していた住宅のうち、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事が完了した住宅については、市に申告することによって、工事が完了した翌年度の当該家屋の固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
減額を受けるための要件
【居住者の要件】
次のいずれかの方が当該住宅に居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
【家屋の要件】 平成19年1月1日以前から存している住宅であること(ただし、賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者が自ら居住する部分は対象となります)
【対象となるバリアフリー改修工事】
次の工事で、いずれかに該当する工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
【工事費の要件】 改修工事に係る費用が、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)。
※新築による軽減、耐震改修による減額措置と同時に適用されませんが、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれ減額されます。また、1戸の住宅に対し、1回しか適用されません。
※住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されております(詳しくは税務署へお問い合わせください)。
減額を受けるための要件
減額を受けようとする対象家屋の所有者は、改修後3か月以内に次の書類を添付のうえ、「固定資産税(バリアフリー改修工事)減額申告書」を課税課(市役所1階5番窓口)に提出してください。
【添付書類】
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 改修工事費がわかる書類(領収書の写しなど)
- 居住者の要件に応じた書類
- 65歳以上の方:住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
- 障害者の方:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳の写し
固定資産(バリアフリー改修工事)減額申告書 [31KB pdfファイル]
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
平成20年1月1日に存していた住宅のうち、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たす省エネ改修工事が完了した住宅については、市に申告することによって、工事が完了した翌年度の当該家屋の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
減額を受けるための要件
【家屋の要件】 平成20年1月1日以前から存している住宅であること(ただし、賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者が自ら居住する部分は対象となります)
【対象となる省エネ改修工事】 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと(外気と接するものの工事に限る)
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
【工事費の要件】 改修工事に係る費用が、30万円以上であること
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)。
※新築による軽減、耐震改修による減額措置と同時に適用されませんが、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれ減額されます。また、1戸の住宅に対し、1回しか適用されません。
※住宅の省エネ改修工事等にかかる住宅借入金等を有する場合、所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されています(詳しくは税務署へお問い合わせください)。
申請の手続き
減額を受けようとする対象家屋の所有者は、改修後3か月以内に次の書類を添付のうえ、「固定資産税(省エネ改修工事)減額申告書」を課税課(市役所1階5番窓口)に提出してください。
【添付書類】
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 改修工事費がわかる書類(領収書の写しなど)
- 建築士免許証の写し
固定資産税(省エネ改修工事)減額申告書 [29KB pdfファイル]


