〔平成16年3月1日から〕

 市では戸籍届出(婚姻届など)と住民異動届出(転入届など)の際、来庁者の本人確認を実施しています。これは、第三者が本人になりすまし、本人の知らない間に虚偽の届出をするといった事件が発生しているため、こうした虚偽の届出を抑止する目的で実施するものです。届出の際には来庁者の身分証明書等を提示くださるよう、皆さんのご協力をお願いします。

対象となる届出

  • 戸籍届出
    養子縁組届・協議の養子離縁届・婚姻届・協議の離婚届・認知届・不受理申出
  • 住民異動届出
    転入届・転出届・転居届・世帯変更(世帯分離など)届

身分証明書等とは

  • 戸籍届出
    運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付き身分証明書を1点、または、健康保険証、学生証、年金証書(手帳)などを2点。いずれも有効期間内のもので、氏名と生年月日、または氏名と住所が確認できるもの。
  • 住民異動届出
    戸籍届出の身分証明書と同様です。

身分証明書等がない場合は

 届出はできますが、本人確認ができなかった場合は、郵便等で届出人に届出のあったことをお知らせします。

お問い合わせ

 戸籍届出に関するお問い合わせは、市民課・内線1011、住民異動届出に関するお問い合わせは、内線1013までお願いします。