指定作業場の設置・変更

 指定作業場を設置・変更される方は、事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります。(条例 第89、90条)
 ※届出をされる場合は、事前に下記の問合せ先までご相談ください。
 ※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。(条例 第116条)
 ※設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

氏名等の変更・指定作業場の廃止

 氏名及び住所、指定作業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は指定作業場を廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第93条)
 ※廃止の場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。事前に下記の問合せ先までご相談ください。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写し

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

承継

 届出をされた指定作業場を譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第93条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

関連ホームページ

 東京都環境局の環境確保条例に関するホームページ
 

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