指定作業場に関する届出
指定作業場の設置・変更
指定作業場を設置・変更される方は、事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります。(条例 第89、90条)
※届出をされる場合は、事前に下記の問合せ先までご相談ください。
※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。(条例 第116条)
※設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。
【提出書類】
- 指定作業場設置(変更)届出書 [78KB pdfファイル]
- 添付書類(案内図、配置図、平面図(事業場内施設配置図)、他)
【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
氏名等の変更・指定作業場の廃止
氏名及び住所、指定作業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は指定作業場を廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第93条)
※廃止の場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。事前に下記の問合せ先までご相談ください。
【提出書類】
【提出部数】 正本とその写し
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
承継
届出をされた指定作業場を譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第93条)
【提出書類】
- 指定作業場承継届出書 [6KB pdfファイル]
- 添付書類(承継の事実を証明する書類)
【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
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登録日: 2007年1月30日 / 更新日: 2008年4月1日


