工場の設置・変更の認可

 工場を設置・変更される方は、事前に申請(工事開始の60日前まで)、事前に市長の認可を受ける必要があります。(条例 第81、82条)
 ※申請をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境課)までご相談ください。
 ※手数料(設置の場合は作業場面積により8,700円から20,200円、変更の場合は7,600円)が必要となります。(条例 第83条)
 ※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。(条例 第116条)
 ※設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

工事の完成

 設置(変更)認可を受け、工事が完成した場合、15日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第84条)

【提出書類】 工事完成届出書 [4KB pdfファイル]

【提出部数】 正本とその写し

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

氏名等の変更・工場の廃止

 氏名及び住所、工場の名称及び所在地に変更があった場合、又は工場を廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第87条)
 ※廃止の場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。事前に下記の問合せ先までご相談ください。(条例 第116条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写し

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

承継

 認可を受けた工場を譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第88条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

関連ホームページ

 東京都環境局の環境確保条例に関するホームページ
 

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