工場に関する申請・届出
工場の設置・変更の認可
工場を設置・変更される方は、事前に申請(工事開始の60日前まで)、事前に市長の認可を受ける必要があります。(条例 第81、82条)
※申請をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境課)までご相談ください。
※手数料(設置の場合は作業場面積により8,700円から20,200円、変更の場合は7,600円)が必要となります。(条例 第83条)
※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。(条例 第116条)
※設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。
【提出書類】
- 工場設置(変更)認可申請書 [86KB pdfファイル]
- 添付書類(案内図、配置図、平面図(工場内施設配置図)、立面図、矩形図(壁の断面図)、他)
【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
工事の完成
設置(変更)認可を受け、工事が完成した場合、15日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第84条)
【提出書類】 工事完成届出書 [4KB pdfファイル]![]()
【提出部数】 正本とその写し
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
氏名等の変更・工場の廃止
氏名及び住所、工場の名称及び所在地に変更があった場合、又は工場を廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第87条)
※廃止の場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。事前に下記の問合せ先までご相談ください。(条例 第116条)
【提出書類】
【提出部数】 正本とその写し
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
承継
認可を受けた工場を譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(条例 第88条)
【提出書類】
- 工場承継届出書 [6KB pdfファイル]
- 添付書類(承継の事実を証明する書類)
【提出部数】 正本とその写し(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
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登録日: 2007年1月30日 / 更新日: 2008年4月1日


