特定施設に関する届出
特定施設の設置・変更
騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設を設置・変更(数、使用の方法(振動)、騒音・振動防止の方法)される方は事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります。(法 第6、8条)
※特定施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問合せ先(環境課)までご相談ください。
【提出書類】
- 特定施設設置届出書(騒音) [55KB pdfファイル]
- 特定施設設置届出書(振動) [56KB pdfファイル]
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) [50KB pdfファイル]
- 特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届出書(振動) [51KB pdfファイル]
- 騒音の防止の方法変更届出書 [47KB pdfファイル]
- 振動の防止の方法変更届出書 [47KB pdfファイル]
- 添付書類(見取図、配置図)
【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
氏名等の変更・特定施設の廃止
氏名(法人の場合は代表者名)・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は特定施設の全てを廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(法 第10条)
【提出書類】
- 氏名等変更届出書(騒音) [43KB pdfファイル]
- 氏名等変更届出書(振動) [43KB pdfファイル]
- 特定施設使用全廃届出書(騒音) [42KB pdfファイル]
- 特定施設使用全廃届出書(振動) [42KB pdfファイル]
【提出部数】 正本とその写しの各1部
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
承継
特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(法 第11条)
【提出書類】
【提出部数】 正本とその写しの各1部
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
関連ホームページ
このページは次のキーワードに登録されています
登録日: 2007年1月20日 / 更新日: 2008年4月1日


