特定施設の設置・変更

 騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設を設置・変更(数、使用の方法(振動)、騒音・振動防止の方法)される方は事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります。(法 第6、8条)
 ※特定施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問合せ先(環境課)までご相談ください。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

氏名等の変更・特定施設の廃止

 氏名(法人の場合は代表者名)・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は特定施設の全てを廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります。(法 第10条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

承継

 特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(法 第11条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

関連ホームページ

 東京都環境局の特定施設に関するホームページ
 

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