アスベスト解体工事等の届出について

特定粉じん排出等作業実施の届出

 大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工する方は、事前(工事開始の14日前まで)に市長または都知事に届出をする必要があります(法律 第18条)。

※建築物の延べ面積が2000平方メートル未満の場合は市長に、2000平方メートル以上の建築物及びすべての工作物については都知事に届出をしてください。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)または東京都多摩環境事務所環境改善課

石綿飛散防止方法等計画の届出

 環境確保条例で定める石綿含有材料を使用する建築物等の解体または改修の工事を施工する方は、事前(工事開始の14日前まで)に市長または都知事に届出をする必要があります(条例 第124条)。
 ※建築物の延べ面積が2000平方メートル未満の場合は市長に、2000平方メートル以上の建築物及びすべての工作物については都知事に届出をしてください(吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上かつ建築物の延べ面積、工作物の築造面積が500平方メートル以上の場合)。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)または東京都多摩環境事務所環境改善課

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