土壌汚染状況調査の報告

 有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある工場若しくは指定作業場を廃止し、又は建物等を除却しようとするときは、30日前までに、土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に届出る必要があります。(条例 第116条)
 ※土壌調査をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境課)までご相談ください。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

汚染拡散防止計画書の提出

 調査の結果、有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていた場合、汚染拡散防止計画を作成し、市長に届出る必要があります。(条例 第116条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

汚染拡散防止措置完了の届出

 汚染拡散防止計画に基づき、措置が完了したときは、市長に届出る必要があります。(条例 第116条)

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

関連ホームページ

 東京都環境局の土壌汚染に関するホームページ 
 環境省の土壌汚染に関するホームページ
 

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