土壌汚染状況調査に関する届出
土壌汚染状況調査の報告
有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある工場若しくは指定作業場を廃止し、又は建物等を除却しようとするときは、30日前までに、土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に届出る必要があります。(条例 第116条)
※土壌調査をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境課)までご相談ください。
【提出書類】
- 土壌汚染状況調査報告書 [8KB pdfファイル]
- 添付書類(濃度計量証明書、調査実施写真、他)
【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
汚染拡散防止計画書の提出
調査の結果、有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていた場合、汚染拡散防止計画を作成し、市長に届出る必要があります。(条例 第116条)
【提出書類】
- 汚染拡散防止計画書提出書 [6KB pdfファイル]
- 添付書類(工法説明資料、他)
【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
汚染拡散防止措置完了の届出
汚染拡散防止計画に基づき、措置が完了したときは、市長に届出る必要があります。(条例 第116条)
【提出書類】
- 汚染拡散防止措置完了届出書 [6KB pdfファイル]
- 添付書類(汚染土管理票(写)、濃度計量証明書、他)
【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
関連ホームページ
東京都環境局の土壌汚染に関するホームページ
環境省の土壌汚染に関するホームページ
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登録日: 2007年1月20日 / 更新日: 2008年4月1日


