公害防止管理者に関する届出
環境確保条例に基づく公害防止管理者の選任・解任(条例 第105条)
環境確保条例で定める規模以上の工場を設置している場合、公害防止管理者を選任し、市長に届出る必要があります。また、解任した場合も届出る必要があります。
【提出書類】 東京都公害防止管理者選任(解任)届出書 [10KB pdfファイル]![]()
【提出部数】 正本とその写しの各1部
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止統括者、公害防止管理者の選任・解任(法律 第3条、4条)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で定める対象施設(騒音発生施設と振動発生施設)を設置している場合、公害防止統括者、公害防止管理者を選任し、市長に届出る必要があります。また、解任した場合も届出る必要があります。
※騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に限ります。水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対象施設も設置されている場合は、合わせて東京都に提出してください。
【提出書類】
【提出部数】 正本とその写しの各1部
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
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登録日: 2007年1月16日 / 更新日: 2008年4月1日


