地下水揚水施設の設置・変更

 地下水揚水施設を設置・変更される方は、事前に市長に届出る必要があります。(条例 第134条)
 ※揚水施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問い合わせ先(環境課)までご相談ください。

【提出書類】

【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

【提出先】  環境課(市役所3階7番窓口)

地下水揚水量の報告

 揚水機の出力が300Wを超える揚水施設を設置している方は、地下水の揚水量を記録し、年1回、市長に届出る必要があります。(条例 第97条、135条)

【提出書類】 地下水揚水量報告書 [21KB pdfファイル]

【提出部数】 1部

【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)

関連ホームページ

 東京都環境局の地下水に関するホームページ
 

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