地下水揚水施設に関する届出
地下水揚水施設の設置・変更
地下水揚水施設を設置・変更される方は、事前に市長に届出る必要があります。(条例 第134条)
※揚水施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問い合わせ先(環境課)までご相談ください。
【提出書類】
- 地下水揚水施設設置(変更)届出書 [17KB pdfファイル]
- 添付書類(配置図、井戸の構造図、給水系統図、揚水機・水量測定器・水位計のカタログ、他)
【提出部数】 正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
地下水揚水量の報告
揚水機の出力が300Wを超える揚水施設を設置している方は、地下水の揚水量を記録し、年1回、市長に届出る必要があります。(条例 第97条、135条)
【提出書類】 地下水揚水量報告書 [21KB pdfファイル]![]()
【提出部数】 1部
【提出先】 環境課(市役所3階7番窓口)
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登録日: 2007年1月15日 / 更新日: 2008年4月1日


