住民基本台帳の一部の写しの閲覧
当市においては、以下の目的の場合、住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができます。
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出の取扱いは、次のとおり実施しています。
〔平成18年11月1日から取扱方法を変更しました。〕
閲覧の申出(個人及び法人用)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出手続きについては、閲覧の目的、閲覧の方法により、申出に必要な書類が異なります。事前に窓口または電話でご確認ください。
閲覧申出書と誓約書は、窓口でお渡しするほか、ファックスでも送信します。
閲覧を希望する日の1週間前までに必要事項をすべて記入した閲覧申出書と誓約書のほか、次の書類を添えて提出(郵送可、1週間前必着)してください。
【添付書類】
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住民基本台帳閲覧申出書
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申出者が法人等の場合、法人等の概要がわかるもの(法人登記など)
(共同または委託で閲覧を行う場合は、その法人等の概要がわかるものを含む) -
閲覧を受託している場合は、その契約内容がわかるもの(請負契約書等)
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個人情報保護法を踏まえた事業者の対応がわかるもの(プライバシーポリシーなど)
(共同または閲覧事項を委託先でも利用する場合は、その法人等の対応がわかるものを含む) -
閲覧者や取り扱う者の範囲
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請求事由に係る調査や案内等の内容がわかるもの(アンケート調査票などの成果物)
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誓約書
閲覧申出書と誓約書はダウンロードすることができます。また、窓口でお渡しすることやファックスでの送信もいたします。
閲覧の審査・決定
市では、送付された書類を審査し、必要に応じて質問をさせていただいて、閲覧を承認すると決定したときは閲覧承認通知書を、承認しないと決定したときは不承認通知書を送付します。
閲覧希望日は、事前にお聞きしますが、閲覧を承認したときにあらためて調整のうえ決定させていただきます。
閲覧の方法
閲覧当日は、承認を受けた閲覧者であることを運転免許証、パスポートや住民基本台帳カード等の写真付の公的な身分証明書で確認させていただきます。もし、前述の身分証明書がない場合は、事前に送付した閲覧承認通知書と健康保険証など本人しか持ち得ない本人確認書類で確認させていただきます。
本人確認書類はコピーをとらせていただくことがあります。また、職員は必要に応じて確認のための質問をさせていただきます。あらかじめご承知おきください。
閲覧終了後は、閲覧により転記した事項と閲覧申出書に記載された利用目的とその範囲、閲覧件数等を確認し、閲覧により転記した用紙をコピーさせていただき、手数料を精算させていただきます。
閲覧の希望日が複数日あるときは、閲覧日ごとに閲覧者のご本人確認をさせていただきます。本人確認できるものがないと閲覧できませんので必ずご持参ください。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの住民基本台帳の閲覧の状況を公表します。
件数
住民基本台帳法第11条第1項による閲覧(国または地方公共団体):5件
住民基本台帳法第11条の2第1項による閲覧(個人または法人):22件
- 住民基本台帳法第11条第1項による閲覧(国または地方公共団体)利用者一覧 [62KB pdfファイル]
- 住民基本台帳法第11条の2第1項による閲覧(個人または法人)利用者一覧 [141KB pdfファイル]
過去の閲覧状況は以下のとおりです。
注意事項
上記の提出書類等に不備がある場合は請求を受けられません。お電話等で確認させていただくことがあります。


