退職所得に対する個人の市民税・都民税については、所得税と同様に、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて(特別徴収をして)、市民税と都民税をあわせて市に納入することとされています。

納税義務者

 退職手当等の支払を受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在、東大和市にお住まいの方。

退職所得の金額

 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満の端数切捨て)

※ 退職所得控除額の計算方法

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

税額の求め方

 退職所得の金額に、税率(市民税は6%、都民税は4%)を適用して計算しますが、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除する特例措置が設けられています。
 また、税額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(1/2を乗じる前の金額で、端数処理は行いません)をもとに、早見表で確認することもできます(7,999,999円まで)。この早見表につきましては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」をご覧ください。

※税額の計算例(25年勤務した方に退職金23,223,900円を支払った場合)

  1. 退職所得控除額を求めます
     800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
     
  2. 退職所得を求めます(1,000円未満の端数を切捨てします)
     (23,223,900円-1,150万円)×1/2=5,861,950円 → 5,861,000円
     
  3. 市民税・都民税を求めます(端数処理はしません)
     市民税 5,861,000円×6%=351,660円
     都民税 5,861,000円×4%=234,440円
     
  4. 特例措置の10%を控除します(10%控除後の税額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします)
     市民税 351,660円-351,660×10%=316,494円 → 316,400円
     都民税 234,440円-234,440×10%=210,996円 → 210,900円
     
  5. 東大和市への納付額を求めます(市民税・都民税共に東大和市へ納付します)
     316,400円+210,900円=527,300円

納入について

 退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、徴収した月の翌月の10日までに納入書により納めるとともに、「市町村民税・都道府県民税納入申告書」に必要事項を記載して提出してください。
 

 より詳しい内容につきましては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」をご覧ください。