個人市・都民税は、1月1日現在、東大和市に住んでいる方に対して課税される税金で、住民税とも呼ばれています。前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなっています。市から送付する納税通知書には、個人市民税・個人都民税の両方が含まれています。
 給与所得の方は、基本的に5月中に勤務先に特別徴収税額決定通知書が送付され、6月から翌年5月までの給料から12回に分けて天引きになります。
 給与所得以外の方は、毎年6月初旬に送付される納税通知書によって、年4回(6、8、10、1月)に分けて納めていただきます。